社会保険加入手続き
このようなことでお困りの方へ
- 人を雇ったけど何か手続きが必要?
- 労災?雇用保険?社会保険?保険の違いがわからない!
- 保険の手続きは何をどこに出せばいいの?
保険の手続きは必要なのか?
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人を雇う際には、様々な書類を整備し、手続きを行わなければ思わぬトラブルが生じてしまう可能性があります。
社会保険労務士事務所Bricks&UKでは、組織内に充分な人的リソースを持たないクライアント様の社会保険・労働保険手続を代行することにより、クライアント様の貴重な時間を無駄にすることなく、大幅な効率アップとコスト削減を可能にします。
社会保険とは?
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広義の社会保険
社会保険とは日本の社会保障制度の一つで、病気やケガ、事故、老後の生活等のリスクに備えて国民の生活を保障するために設けられた公的な保険制度です。
国や地方公共団体などの公的機関が運営し、加入者(被保険者)が支払う保険料や国庫負担金などによって運営費用がまかなわれます。広義の社会保険に含まれる保険4種
1.労災保険
労災保険(労働災害補償保険)とは、勤務時または通勤中に何かけがや病気をした場合、そのようなけがや病気の療養によって働けないとき、亡くなったときなどに必要な保険給付が行われます。
保険料は事業主のみが負担し、1年分をまとめて支払います。
従業員に負担義務はありません。
- 管轄局:労働基準監督署
- 加入義務:人を雇用したら(アルバイト含む)
- 負担割合:3.5/1000(事業主負担のみ)
2.雇用保険
労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付が支給されます。
また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進等をはかるための二事業のために使われています。
- 管轄局:ハローワーク
- 加入義務:31日以上の継続、週20時間以上勤務する人を雇うとき
- 負担割合:9/1000
※狭義の社会保険(健康保険、厚生年金)健康保険、厚生年金を合わせて社会保険と指す場合もあります。
3.健康保険
労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。
4.厚生年金
厚生年金保険等の公的年金制度は、年を重ねるごとに収入が減っていくリスクに備えることを目的の一つとしています。近年、少子高齢化が進む中では、高齢者が自立した老後の生活を送るために必要不可欠な社会保険制度です。
- 管轄局:年金事務所
- 加入義務:週30時間以上勤務する人を雇うとき
- 負担割合:28.092/100(事業主と雇用者で折半)
社会保険強制適用所とは?
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強制適用事業所とは、意思に関係なく社会保険に加入しなければならない会社(事業所)のことです。強制適用事業所は、次のいずれかに該当する事業所を言います。
・適用業種で従業員が5人以上の個人事業主
・業種、従業員数に関係なく法人
近年年金事務所の調査が厳しくなってきています。
年金事務所の調査により未加入が発覚した事業所には、該当者の社会保険料を2年間に遡って追徴されます。 支払額は大きいですが、従業員の福利厚生のためにも加入しましょう。
労働保険・社会保険手続きサポート
Bricks&UKのサポートはどんなもの?
①入退社手続き
従業員が入社・退職する際の健康保険・厚生年金保険・雇用保険の手続を行います。
各種手続きには期限が設定されているものあります。
特に健康保険被保険者証はすぐに必要になる場合もありますので、迅速に手続きをする必要があります。
②給付手続
従業員が業務外または業務上の傷病により欠勤したときの手当金、育児休業・介護休業をした場合の給付等の手続を行います。
これらの手続きはその制度内容が複雑になっていますからどのような場合に、どのような手続きで、どのような給付が受けられるのかを把握するのは簡単なものではありません。
③変更等その他手続
事業所の名称・所在地変更や従業員の氏名・住所変更等の手続を行います。
これらの変更が生じた場合、変更の届出をしなければならい役所は数か所に及ぶ場合があります。
届出の漏れをなくすためには必要な手続きを把握しておかなければなりません。
また、社会保険の月額変更は自動的に役所から連絡が届くものではありませんので毎月の給与をしっかりと確認しておく必要があります。
④労働保険年度更新、社会保険算定基礎届
年に1度の社会保険算定基礎・労働保険年度更新、時間外・休日労働に関する協定書の作成および届出等を行います。
これらの手続きは一年に一度しかない手続きですが非常に重要な手続きです。
特に労働保険年度更新は手間のかかる計算を必要とし、その計算に含める項目も細かく決めれられています。
また、時間外・休日労働に関する協定書(いわゆる36協定)の作成・届出を怠っていれば労働基準監督署から指摘を受けることもあります。
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