今回の情報は、相続時の株式評価や企業の株価算定に当たって利用される「類似業種比準方式」の算定方法が改正されるというものです。
これは現在、あくまでも大綱ですので、確定ベースの内容ではありませんが、一般的には、このまま国会を通れば、本年1月1日に遡って適用となることから、十分留意する必要があります。
改正の内容
取引相場のない株式評価の見直しのひとつとして、類似業種比準方式の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重について、現行の1:3:1から、1:1:1に見直されます。
よって、今後は、利益が株価に与える影響が小さくなるため、比較的調整しやすい利益対策をそれなりにしたとしても、以前と比して株価に与える影響度はかなり小幅なものとなってしまうこととなります。
なお、この改正は、平成29年1月1日以後の相続等により取得した財産評価に適用されます。