今回の情報は、雇用促進税制についてです。
雇用促進税制について
このテーマを取り上げるのは、
①昨今、週刊税務通信において、税理士(事務所)が雇用促進税制の適用を失念した結果、多額の損害賠償を求められる事例が紹介されるなど、制度に対するクライアントの関心が依然として高い
②この制度の適用に当たっては、ハローワークへの事前の届出が必要であって、そのための十分な説明や指導がクライアントに対して図られているか再度徹底する
ためです。
情報の活用
皆様方もご存知のとおり、雇用促進税制は、措置法の中でも中小法人が適用できる可能性が高い税額控除のひとつであり、先の事例のように当税理士法人でもそういった失念等がないよう十分留意する必要があります。
この点、雇用促進税制については、以前の監査情報においても若干触れましたが、厚生労働省のホームページが最も充実しており、今後もここの情報を有効活用することが重要です。