今回の情報は、消費税関係の留意事項についてです。
最近の監査でよく見受けられる指摘事項として、簡易課税制度を選択する事業者における事業区分の判定誤りがあります。
具体的には、平成27年4月1日以後開始する課税期間において、簡易課税を選択している場合の事業区分とみなし仕入れ率が、下記のとおり、一部見直されていますのでご注意ください。なお、適用に当たっては、一定の場合に経過措置も設けられています。
事業区分とみなし仕入れ率の見直し
★ 金融業・保険業
(改正前)第4種 60% ⇒ (改正後)第5種 50%
★ 不動産業
(改正前)第5種 50% ⇒ (改正後)第6種 40%
特に、不動産業の事業者は、当法人においても比較的多い業種ですので、チェック漏れのないよう留意してください。