今回の情報は、先日の監査で判明した「決算期変更があった場合の減価償却費」についてです。
税法上のポイント
減価償却費に関して、会計を弥生で入力している状況で、決算期変更等があった場合、「減価償却費の月数按分の計算は、ソフト内で自動的に行われる」と判断される方も多いのではないでしょうか。
この点、願わくばそうあって欲しいものですが、残念ながら、ソフトはそこまで融通が利きません。
すなわち、減価償却費の月数按分は、いわゆる手動で計算を行う必要がありますので、今後は十分ご留意願います。
減価償却費の注意点
- 決算期変更等によって当事業年度の月数が12カ月未満となる場合には、減価償却費の計算は、常にチェックする
- 固定資産台帳に当事業年度の償却月数が正しく表示されている場合であっても、実際の計算上は、月数按分されていないことに注意!
- 決算期変更があった場合等に限らず、試算表レベルで、大雑把でも良いから、前年との対比チェックを行い、増減に相応の理由等があるか検討する
【参考条文】法31⑥、令56、耐用年数省令5②