今回の情報は、外貨建取引の換算等についてです。
外貨建取引は、経済社会の国際化に伴って、大中小の法人規模を問わず、また、業種業態にかかわらず、普通に見受けられます。そこで、国際分野でも、まず押さえておくべき最初の論点として、換算方法を取り上げます。
Ⅰ 意義
外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引(法法61の8①)
債権債務の金額が外国通貨で表示されている場合であっても、その支払が本邦通貨により行われることとされているものは、ここでいう外貨建取引には該当しない
(法基通13の2-1-1)
Ⅱ 換算方法
外貨建取引等の円換算額
外貨建取引及び外貨建資産等の発生時換算法(法法61の8①、法基通13の2-1-2)
- 収益又は資産
- 費用又は負債
- 上記のほか、外貨建取引の内容に応じてそれぞれ合理的と認められる為替相場も使用可能
原則⇒取引日における電信売買相場の仲値(TTM)
特例⇒取引日の電信買相場(TTB)《継続適用が条件》
原則⇒取引日における電信売買相場の仲値(TTM)
特例⇒取引日の電信売相場(TTS)《継続適用が条件》
(法基通13の2-1-2(注)2)
外貨建資産等の期末時換算法(法基通13の2-2-5)
- 資産
- 負債
- 上記のほか、継続適用を条件として、事業年度終了日における電信売買相場の仲値、電信買相場又は電信売相場は、事業年度終了日を含む1月以内の一定期間におけるそれぞれの平均値も使用可能
原則⇒事業年度終了日における電信売買相場の仲値(TTM)
特例⇒事業年度終了日における電信買相場(TTB)《通貨の種類ごとに継続適用が条件》
原則⇒事業年度終了日における電信売買相場の仲値(TTM)
特例⇒事業年度終了日における電信売相場(TTS)《通貨の種類ごとに継続適用が条件》
(法基通13の2-2-5(注)1)
先物予約がある場合
収益・費用の換算
売上げ又は仕入れ等の計上を行うべき日までに、その収益又は費用に係る本邦通貨の額を先物外国為替契約等により確定させているときは、上記1にかかわらず、その確定させている本邦通貨の額をもってその円換算額とすることができる(法基通13の2-1-4)
外貨建資産・負債の換算
資産又は負債について、先物外国為替契約等によって円換算額を確定しているときは、その確定している円換算額をもってこれらの資産又は負債の円換算額とする
(法法61の8②、法基通13の2-2-6)
外貨建資産等の期末換算差益又は換算差損の益金又は損金算入等
期末に有する外貨建資産等について、期末時換算法により換算した金額と帳簿価額との差額は、洗替方式により益金の額又は損金の額に算入(法法61の9②~④、法令122の8)
先物外国為替契約等により円換算額が確定している場合の為替予約差額
取引後予約(法令122の9①一)
外貨建資産等の取得又は発生の基因となった外貨建取引を行った時以後にその外貨建取引に係る先物外国為替契約等を締結した場合には、次のように為替予約差額を配分
- 直々差額
- 直先差額
先物外国為替契約等の締結日の属する事業年度に帰属
先物外国為替契約等の締結日から決済日までの日数等で按分して、各事業年度に帰属
取引前予約(法令122の9①二)
外貨建資産等の取得又は発生の基因となった外貨建取引に係る先物外国為替契約等を締結した後にその外貨建取引を行った場合には、為替予約差額は、外貨建取引を行った日から決済日までの日数等で按分して、各事業年度に配分