今回の情報は、最近、質疑の多い「営業権に係る消費税の取扱い」についてです。
1. 営業権(のれん)とは
営業権とは、営業をする権利であり、のれん(暖簾)とも呼ばれます。
具体的には、企業の社会的信用により、その営業が他の企業以上の利益を収め得るような無形の財産的価値、すなわち企業の超過収益力を表すものです。
併せて、営業権に近い概念として、非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定を正ののれんとして5年均等で損金算入する取扱い(法62の8、令123の10)における調整勘定は、この営業権とは全く同義ではないことに留意しましょう。
ただし、法人税法上は、結果的に5年均等償却することから、実質的には同様の取扱いとなります。
2. 営業権の消費税法上の取扱い
営業権は、無形の財産的価値であり、その譲渡は、消費税法上資産の譲渡として課税対象となります。
なお、営業権の範囲については、消基通5-7-8(営業権の範囲)を参考にしましょう。
また、営業権の償却(5年均等償却)は、減価償却と同様、不課税となります。