今回の情報は、実際にいただいた「資産の取壊費(解体費)」に関する相談事例です。
事例の内容
事務所用として、中古マンションを取得した。この取得に当たって、事務所用にリフォームするため室内の一部を取壊(解体)した。リフォームに関する支出は、
- ①取得費800万円
- ②取壊(解体)費100万円
- ③リフォーム(改装)費200万円
この場合、②取壊(解体)費100万円は、どう処理すべきでしょうか?
(①、③は当然に「建物」となります。)
回答に当たっての基本的な考え方
- 「取壊(解体)費」そのものとしては、一般的には、一時の損金となります(取壊費としていくらかかろうと、資産の価値を高めるものではありません)。
- 一方、法基通7-3-6では、資産の購入当初から取壊しを前提としている場合には、取壊費についても資産の取得価額に含めるものと規定しています。
この基本的な考え方としては、一の資産の取得と他の資産の取壊しとを切り離しては、その取得又は取壊しが成立し得ないといった一体性のある場合には、その取得及び取壊しはそれぞれ別個のものとして取り扱うことは妥当とはいえない、というものです。
事例においては、中古マンションの購入当初から、解体・リフォームをした上で事務所用として利用することが明らかであるため、取壊(解体)費は、事務所を取得し事業の用に供するために直接要した費用(令54①一ロ)を構成し、中古マンションの取得価額に算入することとなります。