この「Audit Information(監査情報)」は、監査を通じた様々なトピックスをはじめ、税法・会計・税務調査等に関する留意点や相談事例をご紹介するものです。
皆様方の必要性や有用性に応じたスキルアップとクライアントに対する品質向上に資するため、今後、積極的にご活用願います。
今回は、税務調査等でも疑義の多い交際費等を取り上げます。
税法上のポイント
交際費等のポイントは、なんといっても、
① 相手方が、事業関係者かどうか
② 支出の目的が、「接待、供応、慰安、贈答」のいずれかに該当するか
の2点です。
交際費等については、これまで多くの事例に接してきましたが、それらはいずれも、この2点をいかに判断するかというものがほとんどでした。
逆にいえば、この2点の判断を大きく誤らなければ、結論も大きく誤らないということになります。
今後、クライアントから相談等があった場合には、担当者の感覚や既存の知識、あるいは書籍(筆者の考え方がかなり色濃くでているもの)のみで軽率に回答するのではなく、措置法の文言である上記2点をしっかり踏まえて判断するようにしてください。
監査における課題
~トピックス~先日担当した監査に関する話題です。
別表15の「9」欄の「接待交際費」に数字の記入がありました。
中小法人の場合は、800万円以下のため、結果オーライということで、このあたり大雑把になっている部分も多く見受けられます。
このように、常日頃から、そういう意識をしっかりもって処理していくという意識が大切であると考えます。
制度の概要(イメージ図)
平成28年5月末現在の制度の概要をイメージ図で表現すると、以下のように整理できます。頭の整理に活用願います。
なお、ここでご留意いただきたいのは、5,000円以下の飲食費や接待飲食費は、あくまで、別表上で控除されるものであるということです。
すなわち、税法上の取扱いと会計(計算書類・財務諸表)の取扱いを混同してはなりません。