今回の情報は、税務調査でも注視される事項のひとつである「決算賞与」、すなわち「使用人賞与の損金算入時期」(令72の3)に関する論点整理です。
法人が各事業年度において使用人に対して支給する賞与の損金算入時期は、次の賞与の支給形態に応じて、次の定める事業年度において損金算入することができます。
1. 労働協約又は就業規則により、定められる支給予定日が到来している賞与
支給予定日又は通知した日のいずれか遅い日の属する事業年度
《要件》
- 使用人に支給額の通知がされている
- 支給予定日又は通知した日の属する事業年度で損金経理をしている
2. 翌事業年度1月以内支払賞与(基通9-2-43、9-2-44参照)
使用人に支給額の通知をした日の属する事業年度
《要件》
- 支給額を各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知している
- その通知をした金額を通知した全ての使用人に対し通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っている
- 支給額につきその通知をした日の属する事業年度において損金経理をしている
3. 1及び2以外の賞与
支払われた日の属する事業年度