今回の情報は、最近の質疑や監査等で気になる事項のひとつとして、会議費と交際費等の区分について若干の整理をします。
会議費と交際費の区分の観点から、税務上のポイントを整理すると、次のようになります(措法61の4④二、措令37の5①②二、措通61の4(1)-16・21)。
税務上の会議費とは
1 目的 ⇒ 会議や来客との商談、打合せ等
2 場所 ⇒ 社内又は通常会議を行う場所
3 金額 ⇒ 通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の費用
この点、今後、全体として特に留意すべきことは、ラーメン屋、回転ずし、ファーストフード店など、個人的にも昼食等で利用しやすい飲食店における会議費について、頻繁に行っているにもかかわらず、クライアントに具体的内容等の確認もすることなく、金額的に少額というだけで機械的に会議費としていないかということです。
注意点
いうまでもなく、問題意識は、個人的経費の付け込みという観点ですが、税務調査等の指摘事項となり、後々、我々とクライアントの手間とコストがかかる結果とならないよう十分留意しましょう。