今回は、法定相続分に関する問題を出題します。
なお、内容的には基本問題ですので解答は掲載していませんが、どうしても確認したいという方は、別途申し出てください。
問題
先日、Zが亡くなりました。遺言はありません。
相続人は、配偶者である私Aと子B(ZとAとの間の嫡出子)だと思っていました。
ところが、Zは、私との結婚後、愛人Cに子D(ZとCとの間の非嫡出子)を生ませていたことが判明しました。
Zが亡くなる前にDは死亡していたようですが、DはEと結婚して子Fがいます。
この場合、Zの遺産は、誰がどのような割合で相続しますか?
仮に、ZがFと普通養子縁組をしていた場合はどうですか?
解答に当たってのポイント
1 平25.12.5民法改正により、嫡出子と非嫡出子の相続分が等しくなった。
2 普通養子縁組とは、縁組の日から、養子は養親の嫡出子として、養親の実子と同じ身分を取得すること。
3 代襲相続制度とは、相続の開始以前に相続人となるべき子又は兄弟姉妹が死亡等により相続権を失った場合に、その者の直系卑属が相続人となって、その者が受けるはずであった相続分を相続すること。