今回の情報は、住民税等の課税団体となる「事務所又は事業所」の意義についてです。
具体的には、住民税や事業税の課税団体となる「事業所又は事務所」を検討するに当たって、例えば、プレハブで設置された事務所を課税団体とせず、そのため申告漏れにつながっているのではないか、というものです。
以下、この論点について、若干の整理を行います。
1. 課税団体と納税義務者
住民税は、一般的に、法人等の事務所若しくは事業所又は寮等所在の地方団体を課税団体として、
①道府県・市町村内に事務所又は事業所を有する法人は、均等割額+法人税割額
②道府県・市町村内に寮等を有する法人で、その道府県・市町村内に事務所又は事業所を有しない法人は、均等割額のそれぞれ納税義務者となります。
2. 「事務所又は事業所」の意義
「事務所又は事業所」とは、『地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県民税関係・市町村税関係)』の第1章一般的事項、第1節通則の6において、自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいうものである、とされています。
さらに、宿泊所、従業員詰所、番小屋、監視所等で番人、小使等のほかに別に事務員を配置せず、専ら従業員の宿泊、監視等の内部的、便宜的目的のみに供されるものは、事務所等の範囲に含まれないこと、また、たまたま2、3カ月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられる現場事務所、仮小屋等は事務所等の範囲に入らないものであること、としています。